後見の杜には、被後見人自らが、後見制度の利用をやめたい、後見人を代えてほしいといった相談がをしてくることがあります。本人の判断能力と類型が合致しておらず、「後見」類型が乱発されていることがうかがわれます。背景として、自治体や家庭裁判所による公的な圧力も指摘されています。類型が重いほど、後見人業務がしやすいためです。後見野守が2023年12月2日二開催したシンポジウムに参加した医師にアンケート調査を行ったところ、診断書を書いたことのある医師の3割が、根拠をもとに医師が行うべき類型の判断について、自治体から要請を受けたことがあると回答しました。
被後見人等にとって、どの類型になるかは生活の質を大きく左右する問題です。さらなる実態把握にご協力下さい。
成年後見制度の診断と鑑定に関する実態調査下調べ(速報)はこちらからご覧になれます。
【参考】質問項目
Q1.診断書(成年後見制度)の作成件数を教えてください。
・1~3件
・4~9件
・10~19件
・20件~39件
・40件以上
Q2.上記のうち自治体、地域包括、社会福祉協議会等からの依頼はどの程度ですか?
・自治体等からの依頼はない
・4分の1(以下)程度
・4分の2程度
・4分の3程度
・ほぼすべて
Q3.診断の際、類型に悩んだことがありますか?
・悩んだことはない
・後見と保佐で悩むことが多い
・保佐と補助で悩むことが多い
・補助と自立(非該当)で悩むことが多い
Q4.自治体等から診断前に、類型等の要望を受けたことがありますか?
・ない
・要望を受けたことがある
Q5.自治体等から診断後に、類型等の要望を受けたことがありますか?
・ない
・要望を受け、類型を変更したことがある
・要望を受けたが、類型を変更したことはない
Q6.家庭裁判所から、類型等の要望を受けたことがありますか?
・ない
・要望を受け、類型を変更したことがある
・要望を受けたが、類型を変更したことはない
Q7.福祉職が書く『本人情報シート』について
・必要と思う:それがないと診断書を書けない、ない場合は診断書を書いていない
・必要と思わない:それがなくても診断書を書ける・書いている
Q8.能力判定のあるべき姿について
・現状のままでよい
・家庭裁判所の医師や看護師が診断や鑑定を行うべき
・行政の要介護認定調査や障害年金調査に、能力に関する項目を盛り込み実施すべき
・医師や診断と切り離した手法(例 銀行取引の実態等)を開発し運用すべき
Q9.患者の家族以外の後見人・保佐人・補助人・任意後見人について
・患者の医療や介護に充分かつ適切に関与していると思う
・関与が不充分(関与していない)と思う
・関与するが仕方や中身が不適切だと思う
Q10.成年後見制度の鑑定について
・鑑定したことがない : Q13へお進みください
・鑑定あり 1~5件
・鑑定あり 6~14件
・鑑定あり 15~29件
・鑑定あり 30件以上
Q11.鑑定に関する要望:裁判所
・裁判所から、類型や内容に要望を受けたことがある
・裁判所から要望を受けたことはない
Q12.鑑定に関する要望:自治体、地域包括、社会福祉協議会等
・自治体等から、類型や内容に要望を受けたことがある
・自治体等から要望を受けたことはない