実施要項
2023年4月10日
一般社団法人 後見の杜
代表 宮内康二
後見の達人コースは、後見制度を使ったことによるトラブルの解決支援および後見トラブルの防止策を講じる人材を育成するために開発された専門プログラムです。
単に後見人になる以上に必要で、重要な、新しい学びと役割へのご参加、心よりお待ちしております!
これまでの受講動機と属性は以下の通りです。
〇「自分の後見はこれでよいのかを確認したい」という司法書士・行政書士・社会福祉士・後見系NPO法人理事長・社会福祉協議会後見センター職員・親族後見人・市民後見人など
〇「お客様や関係者に適切なアドバイスをしたい」というFP・ケアマネ・MSW・PSW・保護司・不動産事業者・終活葬送関係者・放課後デイ事業者・介護施設経営者・訪問看護ステーション・薬局など
〇「家裁、後見人、監督人への対策を知りたい」という被後見人のご家族など
講座修了後は、半年ほどの実地訓練を経て、後見の杜が認定する後見支援専門員(登録6629912)として、
「後見制度を使って困っている人に対する改善サポート」
「法定後見を使わずに目前の課題を解決する実行支援」
「自分らしい魅力ある新しい任意後見契約内容の策定支援への参画」
が期待されます。
●主な内容
・成年後見制度の目的と性質
・後見トラブルの実情と要因
・後見人の報酬の実態とメカニズム
・家庭裁判所後見係の問題点
・自治体、包括、社協の問題点
・医者の診断書や鑑定の問題点
・任意後見を巡る公証人の問題点
・後見を辞める取り消しの実務
・後見人を追加する実務
・後見制度を使わない実行支援
・これからの任意後見契約のひな型
・後見に関連する事業の動向
・成年後見制度の施策動向最前線
・成年後見マネジャーの役割と展開策
●時間 30時間=座学28時間+体験活動2時間
●日程 2024年1月を予定
●費用
一般の方(後見人相談士資格を有しない方)
33万円(税込)
後見人相談士の資格保有者
30万8000円(税込)
これまでの受講者の声
〇受けて良かった。聞けて良かった。知って良かった。現実を知らないことがいかに恐ろしいかとつくづく感じた。成年後見について、アドバイスする内容が受講前とは変わった。
〇現場にいるかのような実践的な講義内容となっており、後見制度について深く学ぶことが出来ます。実際のトラブルやその解決方法だけでなく、後見制度が作られた背景や意図も学ぶことができ非常に充実した内容です。
〇過去に受講したセミナーの中で最も中身の濃い、他では絶対に学べない充実の内容でした。
〇現状の成年後見制度に対する自身の認識を、コペルニクス的転回でひっくり返されました。この制度を本当の意味で学びたい、一端を担いたいと思われる方には、受講をお勧め致します。
〇自身の後見人としての仕事を振り返る好機になりました。
〇後見制度について知り尽くし、後見トラブルから人々をまもりたいと誰よりも強く思っている宮内さんならではの、明快な言葉とリアルな講義内容だったので、これまでの疑問やモヤモヤが晴れました。
〇後見人として誰かの役にたちたいという思いも、正しい知識と技術があればこそ意味があるのだと痛感しました。講義内容は市町村主催の講義では学べないことばかりで、今回受講して本当に良かったと思っています。
〇短時間で、後見制度の問題点を理解できました。法的に正しくとも倫理的に問題のある運用事案を解決する戦術の組み立て方を学びました。実例から解決を模索するので、自分の知識に何が足りないか知ることができました。
なぜいま、後見の達人コースか?
~求む!感性豊かな常識人~
平成28年に施行された成年後見制度利用促進法に基づき策定された成年後見制度利用促進第2期計画が、この4月から全国各地で本格稼働します。具体的には、全国1741の自治体、286の公証役場、50の法務局などで「成年後見制度を使いましょう!」というキャンペーン等が始まるのです。
そのようなキャンペーンを通じ、成年後見制度を利用する人が増え、1千万人を超える認知症高齢者や知的・精神障害者のお金と気持ちが再稼働し、「後見人のおかげで地域経済が活性化」となるはずなのですが、現場では真逆の不満が増発しています。
一例をあげると、
・見ず知らずの後見人に実家を安値で売り飛ばされた
・後見人に月2万円で生活してくださいと言われた
・後見人が本人の居場所を教えず親や子に会えない
・後見人の報酬として総額1000万円以上取られた、など
いずれも深刻な問題ですが、後見の不満や苦情を受け付ける機関は存在しません。なるほど、アフターフォローがない現状において、後見制度を使いたくないという人が急増しているわけです。
このように「後見制度を使いましょう!という自治体や弁護士・司法書士」VS「後見制度は使いたくないという高齢者・障害者・ご家族」という対立の中で、
・自分や自分の家族はどうすればよいのか
・お客様にどのようなアドバイスをするのが適切なのか(不適切なのか)
・後見制度を使って苦しんでいる人を助けるにはどうしたらよいのか
・後見制度を使わない方法はないのか
という課題が後見制度の利用促進の根っこに横たわっているのです。
果たして、認知症や知的精神障害を持つのが罪で成年後見制度はその罰なのでしょうか。多くの人が考え行動すべき時期がいよいよ到来したと言えるでしょう。
その前に、成年後見制度の全体像をご存じでしょうか。後見を始めたり、後見するだけの知識と技術しか持ち合わせていない人が多く見受けられます。
例えば、後見制度は一度使ったら一生続くと言われます。しかし、「後見の取り消し」という制度があり、後見を途中で終わらせている人も少なくありません。達人コースでは後見制度を使って困っている人にとって一番人気の後見の取り消しについて実例をふまえ詳しく説明します。
あんな人に家族の後見人を任せていられないという人は少なくありません。そのような場合、「後見人の追加」という手続きを取ることで、家族等が後見人に追加されることもあります。困っている人に対し「いまの後見人と上手くやるしかない」というアドバイスだけでは不十分でしょう。
家庭裁判所が審判した後見人や監督人の報酬金額の性質をご存じですか? それは、後見人や監督人がその金額を被後見人に請求することを認めるだけで、被後見人にその支払いを義務づけるものではありません。払う義務がないのに払ってしまっている人が多い実情にビックリせざるを得ません。
弁護士は財産管理を、親族は身上監護という場合、親族後見人は、被後見人の生活費や医療・介護費相当分の財産を管理し処分する権利を持っています。お金がなくてどうして施設等に支払いができるでしょうか。お金のことは弁護士後見人だけと思い込み疑わない人が多すぎる現状は異常とも言えます。
家庭裁判所は、被後見人となる人の意見を聴き、精緻な能力鑑定をしなければ後見開始の審判を下せないという法律があります。しかし、この手続きは全国で10万件以上あります。驚くかもしれませんが、多くの家庭裁判所が違法行為を常習化し続けているのです。
「診断書は後見類型でお願いします」と医師に指示する自治体があります。「患者さんを診てから自分で判断する」というドクターもいますが、自治体の言いなりになってしまうドクターも少なくありません。これが捏造後見の実態、市長申し立て案件における診断書は“要注意”と言えます。
認知症があるから法定後見、知的・精神障害だから任意後見は無理、という断定は偏見と言えます。お金のことはこの人に頼みたいですかと聞かれ「はい」と言えたり「うん」と頷けるようであれば任意後見ができうるからです。家裁や職業後見人にとって都合のよい法定後見の押し売りが多い実状は好ましいものではありません。
他にも、知らないことはたくさんあるでしょう。まさかという事例、誤解・誤用はたくさんありますが、詳しくは講座で紹介します。
大事なのは、「人の言うことを鵜呑みにしてはいけない」ということ。家裁だから、弁護士だから、自治体だから、医者であるということと成年後見制度について十分な知識や技術や実態があることは異なるからです。
現場でそんなことが起きているとは知らなかった、それ本当なのか、何とかしないといけないと思い感じる方、後見の達人コースにご参加ください。成年後見制度のことがわからなくても問題ありません、後見教育の専門機関としてゼロから教授致します。
受講者各位の受講動機を踏まえつつ、受講後の円滑な活動に資する学びを実現するため、開講前に講師と対面・電話・ズーム等で個別面談致します。
以上
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