後見を辞めたいと思ったら、家裁に、後見の取り消しを申し立てます。
「本人の状態が回復したからもう要らない」という理屈が必要なので、今の本人の診断書を書いてくれるドクターを探しましょう。
もともと後見じゃないのに後見になっていたケース(保佐や補助も同様)も少なくないのでトライする価値は大いにありです。
「任意後見を始めるから法定後見は要らない」という理屈(方法)もあります。
本人とご家族等で任意後見契約を交わし、それを始めたいと家裁に出します。
「自分で決めた任意後見は、家裁があてがった法定後見に優位」という思想に基づき、それまでの法定後見が取り消され任意後見が始まるのが基本です。
監督人はつきますが、家族が後見人になれるのでストレスが低減することが多いです。
弁護士等が後見人になってきたところ、被後見人の親族が追加されることがあります。
具体的には、家裁に対し、私を、あるいはこの人を、後見人に追加して欲しいと申し立てます。その際、後見人候補者のプロフィールを書き、後見人になったら本人の生活や財産をこのようにサポートするという後見の方針を書きます。
家裁の調査官との面談を経て、通常1~2か月で、追加するかしないかが決まります。後見人の追加の申立てにより、後見人をしていた弁護士等が辞めることも少なくありません。
ご自身が後見人にならない場合、別の後見人に替えてもらうよう働きかける方法もあります。
具体的には、今の後見人の悪いところを端的に書き「後見人の解任の申立て」や「後見人に対する監督処分」を家裁に求めます。これにより、家裁から連絡を受けた後見人が辞任し、新しい後見人を家裁の方であてがいます。
後見人が替わって、状況が良くなることも変わらないこともありますが、前より悪くなることはあまりないようです。やってみる価値はあるでしょう。
後見人や監督人の仕事ぶりがおかしい場合、以下の方法のすべてかいずれかを取ってみましょう。
① 家裁に「上申書」を出す
「こんなことがあった、おかしいと思うので何とかしてください」というお手紙のようなもの。内容を2枚程度にまとめ、写真やメールのやり取り等があれば添付し、家裁に郵送してください。善処してくれるかもしれません。
② 家裁に「監督処分」をお願いする
内容は上申書と同じですが、上申書より強い要求なので、後見人や監督人に事情を聴くなど動いてくれるでしょう。家裁が動いた内容は「監督処分に係る調査報告書」を閲覧謄写請求することで見ることができます。
③ 家裁に「解任の申立て」を行う
「こんなひどいことがあったので首にしてください」という申し立てです。家裁の調査官が調査し、裁判官が「解任する・しない」という審判を出します。一見良さそうですが、解任は少ないのでお勧めできません。
④ 弁護士会などに対する「懲戒請求」
弁護士なら弁護士会、司法書士なら法務局、社会福祉士や行政書士なら都道府県知事に対し、「そちらの会員の○○氏がこのようなことをした。これは△△法や職務規定の□□に違反するから懲戒してください」と請求します。結果が出るまで数か月かかりますし、身内による処分なのであまり期待できませんが、上記①~③に比して突きどころが幅広くお勧めです。
⑤ 後見人等を相手に「裁判」を起こす
違法性があり、何かしらの損害が出ている場合は裁判が良いでしょう。引き受けてくれる弁護士がいるかが問題ですが、裁判官や検察官上がりの弁護士さんは引き受けてくれる傾向が見られます。後見人や監督人に限らず、自治体、家裁、医者を訴えるケースもあります。
いつ、どこで、誰が、誰の後見人になり、その後見人等がもつ権限は何かを示す証明書を「後見登記」と言います。
後見人は後見登記を持っているので、後見人から後見登記のコピーをもらうと簡便でしょう。
被後見人の親族なら、本人との関係を示す戸籍+自分の身分証明書+550円で後見登記を入手できます。お近くの法務局へ「自分にとって誰々の後見登記が欲しい、何が必要ですか」と連絡してみてください。手続きは、郵送でも、代理人でも可能です。
後見登記があるのに「登記されていないことの証明」が交付されてしまうことがあります、ご注意ください。
どうして後見が始まったのか、診断書や鑑定書にどう書かれているのか、後見人がどのような仕事をしているのか、後見人にいくら払っているのか、などは当然知りたいでしょう。
それらが書かれている資料は家裁が保管しているので、それを見せて欲しい・コピーさせてほしい場合、「家事事件記録等閲覧・謄写票」に必要事項を書いて請求します。
家事事件記録等閲覧・謄写票の書き方ポイントは以下の通りです。
- 事件番号のところは、後見登記に書かれている事件番号を記入します。
- 閲覧等の目的は、内容確認と書けばよいでしょう。あれこれ書くと逆効果となり、非開示になってしまうこともありますので。
- 閲覧等の部分には、見たい&コピーしたい資料の名称を書きます。
- 申請区分は、閲覧(見る)と謄写(コピー)が良いでしょう。
- 備考に、連絡先として被後見人のご家族の電話番号を書いておくと連絡がスムーズにいきます。
被後見人が申請すれば原則Okとなります。自分のことを知る権利が保障されているからです。
親が被後見人の場合に子として資料を見たいとか、子供が被後見人の場合に親として資料を見たいと言っても、本人ではないのでダメと言われることもありますが、出すだけ出してみましょう。
いずれにせよ、家裁が見せないと言ってきた場合は、即時抗告をすることができます。なぜ見せないのか、問いただすとよいでしょう。見せないのではなく、あるべき資料がないから見せられないということも少なくありません。